宅地建物取引士が業務管理者になるための

『指定講習』
受講申込ページ

講習のお申し込み

お申込み前に:賃貸住宅管理業における「業務管理者」とは

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(「賃貸住宅管理業法」)では、賃貸住宅の管理業を営む場合で、その管理戸数が200戸以上となるときには、国土交通大臣に賃貸住宅管理業者としての登録及び、営業所又は事務所等ごとに、1 名以上の「業務管理者」の設置が義務付けられています(管理戸数200戸未満の場合、登録は任意。登録時は「業務管理者」の設置は必須)。「業務管理者」となるためには、下記①②のいずれかの要件を満たす必要があります。
①賃貸不動産経営管理士 ⇒本講習の受講は不要です。
②「指定講習」を修了した宅地建物取引士※
本講習は上記②の宅地建物取引士に向けた「指定講習」となります。
※指定講習の受講には、賃貸住宅管理業の実務経験2年以上を有するか、実務経験2年に代わる
「賃貸住宅管理業務に関する実務講習」※の修了が必要となります。
※「賃貸住宅管理業務に関する実務講習」の詳細は、こちら((一社)賃貸不動産経営管理士協議会HP)

申込方法:
本講習の申し込みをされる前に、国交省ホームページ「賃貸住宅管理業法」のポータルサイト
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/)をしっかりとご確認ください。


【国土交通省より賃貸住宅管理業の登録申請についてのお知らせ】


指定講習を修了し、業務管理者の要件を備え、管理業登録の申請及び業務管理者の設置申請を行う場合、
お持ちの「宅建士証」及び「指定講習の修了証」が、添付書類として必要です。


管理業登録の申請の経過措置期限(令和4年6月15日(水))までに登録を行わず賃貸住宅管理業を行った場合は無登録営業となり、行政処分を受ける対象となりますのでご注意ください。

尚、指定講習の申込から、受講、修了には期間を要しますので、余裕を持ってお申込みいただけますようお願いいたします。


次に 申込案内をご確認ください。
また 個人情報保護について ご確認ください。
申し込みの際には①宅建士証の写しと②実務経験証明書が必要になります。
実務経験証明書のExcelデータはこちら
※必ずこの書式にて必要事項を記載の上、ご提出ください。
※「実務経験証明書の記載例およびQ&Aはこちら

【申込上の注意点】
申し込みは一人1つのみです。
必ず申込案内を熟読の上、申し込みください。
受講申し込み後のコース変更・キャンセルはできません。
領収書が必要な場合は、お支払い情報の入力の項目の中に、領収書の宛名を記載する箇所がございますので、
そちらにご記載ください。なお、領収書の宛名の記載がない場合については、領収書の発行はできませんので、
あらかじめご了承ください。
一旦納入された受講料は返金できませんのでご了承ください。
受講料(19,800円税込)にはテキスト代、効果測定受験料・送料が含まれています。
決済方法については、クレジット決済のみの対応となります。
本会ではオンライン講習を推奨しており、e-ラーニングの環境がない場合のみ郵送コースをご選択ください。
実務経験証明書については、申込方法の「実務経験証明書のExcelデータはこちら」のリンクから指定された書式をダウンロードし、必要事項を記載の上、ご提出ください。

【ご注意】
本講習を受講・修了しても「賃貸不動産経営管理士」の国家資格を得ることはできません。
本講習は「宅地建物取引士」が「業務管理者」の要件を満たすための指定講習です。

実務経験2年未満の方は(一社)賃貸不動産経営管理士協議会の実務講習を受講ください。
https://www.chintaikanrishi.jp/course_practice/

コース種別
特定商取引法に基づく表示はこちら